日本国憲法第9章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/28 00:48 UTC 版)
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日本国憲法 第9章(にほんこくけんぽう だい9しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「改正」の章名で、憲法改正について規定している。第96条だけでこの章を成している。
構成
内容
日本国憲法はいわゆる硬性憲法であり、非常に厳しい改正手続を要求している。大日本帝国憲法のように「不磨の大典」視されることはないものの、2021年現在、制定以来一度も改正されていない。
関連条文
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他の国々の場合
アメリカにおける憲法改正手続きは以下の通り:
- 発議条件
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- 上院・下院の三分の二以上の要請
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または
- 全州の三分の二以上の議会の請求
- 修正条件
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- 全州の四分の三以上の議会による承認
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または
- 四分の三以上の州での憲法会議による承認
ドイツの基本法改正(ドイツ連邦共和国基本法73条)
- 基本法の文言を明文をもって変更または補充する法律
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- 連邦議会議員および連邦参議院の3分の2の投票
- 改正の制限
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- 連邦を各邦に分けること
- 立法における各邦の原則的協力または1条および20条において設定された基本原則に影響を及ぼす変更
関連項目
- 日本国憲法第9章のページへのリンク