財産権
(財産権の保障 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/10 11:11 UTC 版)
財産権(ざいさんけん、英: property right)は、財産的価値を有する権利の総称。
- ^ a b 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、236頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c d e 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、235頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、235-236頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c 塩野宏『行政法II行政救済法第4版』有斐閣、2005年、324頁。
- ^ 明治23年法律第94号財産委棄法、内閣官報局『法令全書』。NDLJP:787979/469。
- ^ 柳瀬良幹『人権の歴史』明治書院、1949年、60-61頁。
- ^ a b c d e 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、237頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 佐藤幸治『現代法律学講座(5)憲法第3版』青林書院、1995年、566頁。
- ^ 橋本公亘『日本国憲法改訂版』有斐閣、1988年、365頁。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、237-238頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 佐藤幸治『現代法律学講座(5)憲法第3版』青林書院、1995年、567頁。
- ^ a b 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、239頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 芦部, 信喜、高橋『憲法』(第8版)岩波書店、2023年9月、256-258頁。ISBN 9784000616072。
- ^ a b c d 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、244頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c d e 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、246頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c d 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、250頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 塩野宏『行政法II行政救済法第4版』有斐閣、2005年、334頁。
- ^ a b 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、250頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、254頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 塩野宏『行政法II行政救済法第4版』有斐閣、2005年、327頁。
財産権の保障(29条1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)
「財産権」の記事における「財産権の保障(29条1項)」の解説
日本国憲法第29条第1項については、客観的法秩序としての私有財産制の制度的保障のみを認める趣旨であるとする説もあるが、多数説は私有財産制の制度的保障とともに個人が現に有する財産権をも個別的に保障していると解している。判例としては、最高裁が森林法違憲判決で「私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する」と判示している(最判昭和62年4月22日民集第41巻3号408頁)。 次に日本国憲法第29条第1項で保障される私有財産制の内容が問題となる。通説は日本国憲法は経済体制として資本主義をとるもので社会主義を排除していると解する。その理由としては、かりに憲法が個人の生存に不可欠な物的手段のみを保障しているなら社会主義国家の憲法のようにそれを明示しているはずであり、さらに日本国憲法第22条が営業の自由を保障していることが挙げられる。これに対し、財産権の究極の目標を生存権の保障と考えると制度的保障に生産手段の私有までを含める必要はないとして、議会民主主義に反する方法や無償没収は憲法の認めるところではないが、憲法29条3項の公用収用の方法により社会主義の実現が憲法上可能であるする説もある。なお、通説は日本国憲法は資本主義をとり社会主義を排除していると解するが、主要な西欧諸国の憲法が認めているように、公共の福祉を実現するために重要産業や基幹産業の国有化や社会化を行うことは憲法29条2項を根拠として憲法29条3項の正当な補償を条件に認められると解している。
※この「財産権の保障(29条1項)」の解説は、「財産権」の解説の一部です。
「財産権の保障(29条1項)」を含む「財産権」の記事については、「財産権」の概要を参照ください。
- 財産権の保障のページへのリンク