人権の類型化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 09:42 UTC 版)
ゲオルグ・イェリネックの公権論からは国家に対する国民の地位によって「積極的地位」(受益権)や「消極的地位」(自由権)といった分類が行われた。 宮沢俊義は「消極的な受益関係」での国民の地位を「自由権」、「積極的な受益関係」での国民の地位を「社会権」とし、請願権や裁判を受ける権利などは「能動的関係における権利」に分類した。 佐藤幸治は「包括的基本権」、「消極的権利」(自由権)、「積極的権利」(受益権・社会国家的基本権)、「能動的権利」(参政権・請願権)に分類する。 包括的権利(包括的基本権)生命・自由・幸福追求権や法の下の平等は、それ自体が権利としての性質を有するとともに他の個別的諸権利の保障の基礎的条件をなす権利であり「包括的権利」などとして位置づけられる。 消極的権利(自由権)精神活動の自由としては、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由、集会・結社の自由(集会の自由及び結社の自由)、居住・移転の自由、外国移住・国籍離脱の自由がある。 経済活動の自由としては、職業選択の自由や財産権の保障がある。 私的生活の不可侵としては、住居等の不可侵や通信の秘密がある。 人身の自由及び刑事裁判手続上の保障としては、奴隷的拘束・苦役からの自由、適正手続の保障、不法な逮捕からの自由、不法な抑留や拘禁からの自由、拷問及び残虐刑の禁止、刑事裁判手続上の保障がある。 積極的権利受益権として、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権がある。 社会国家的基本権として、生存権、教育を受ける権利、勤労権、労働基本権がある。 能動的権利能動的権利として、公務員選定罷免権(参政権)と請願権がある。 人権の分類は法学者によっても異なるほか、多面的な権利と考えられているものもある。 従来、請願権は請願の受理を求める権利であるとの理解から国務請求権(受益権)に分類されてきたが、現代の請願は民意を直接に議会や政府に伝えるという意味が重要視されており参政権的機能をも有するものと理解されている。請願権を参政権に分類する学説もあるが、請願権は国家意思の決定に参与する権利ではないから典型的参政権とは異なる補充的参政権として捉えられることがある。 日本国憲法に定められる権利の場合、学説は一般には日本国憲法第25条(生存権)、日本国憲法第26条(教育権)、日本国憲法第27条(労働権)、日本国憲法第28条(労働基本権)に定められる権利を「社会権」として一括して分類している。ただし生存権などについて「社会国家的国務請求権」として分類されることもある。 我妻栄は『新憲法と基本的人権』(1948年)などで、基本的人権を「自由権的基本権」と「生存権的基本権」に大別し、人権の内容について前者は「自由」という色調を持つのに対して後者は「生存」という色調をもつものであること、また保障の方法も前者は「国家権力の消極的な規整・制限」であるのに対して後者は「国家権力の積極的な関与・配慮」にあるとして特徴づけ通説的見解の基礎となった。 しかし、社会権と自由権は截然と二分される異質な権利なのかといった問題や社会権において国家の積極的な関与が当然の前提となるのかといった問題も指摘されている。教育を受ける権利と教育の自由や労働基本権と団結の自由など自由権的側面の問題が認識されるようになり、時代の要請から強く主張される新しい人権(学習権、環境権等)も自由権と社会権の双方にまたがった特色を持っていることが背景にある。 現代では「積極的権利」や「福祉的権利」の比重が著しく増大し、国際人権規約でもまず社会権的なA規約があり、然る後に自由権的なB規約があるなど、具体的人間に即して人権の問題を考えようとする傾向がみられ、「自由権」と「社会権」あるいは「消極的権利」と「積極的権利」という区別はあまり意識されなくなっている(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)には法の下の平等や生存権なども保障されている)。社会権と自由権の区別そのものを放棄する学説もあるが、社会権と自由権の区別の有用性を認めた上で両者の区別は相対的であり相互関連性を有するとする学説が一般的となっている。
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