国務請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 15:41 UTC 版)
国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利[1]。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。
- ^ 小嶋和司、立石眞 『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、145頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、178頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ 国会法第79条の各議院への請願及び地方自治法第124条の地方議会への請願は政治的機能を有すると考えられる。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、353頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、354頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ 小嶋和司、立石眞 『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、151頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、140頁。ISBN 4-417-01040-4。
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