実質的証拠法則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/26 05:32 UTC 版)
行政審判において行政委員会が認定した事実が一定の場合に裁判所を拘束することをいう。現在では電波監理審議会が適法に認定した事実(電波法99条)と、裁定委員会が認定した事実(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律52条)に拘束力が認められている。 人事院の審決について認められるかについては争いがあり、判例は否定するが、通説はこれを肯定する。 なお、特許法に基づく特許庁の審決については法律に明文の規定がないため実質的証拠法則は採用されていないというのが通説的立場であるが(中山信弘 特許法276p他)、審決取消訴訟においては新たな無効理由の主張について制限される(外部リンク参照)。この場合、その無効理由について新たな特許無効審判を別途請求すべきである。 公正取引委員会による審判制度は、2015年4月1日に廃止された。このため、公正取引委員会が認定した事実に対する実質的証拠法則(独占禁止法旧80条)は撤廃された。
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