実質的証拠法則とは? わかりやすく解説

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実質的証拠法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/26 05:32 UTC 版)

行政審判」の記事における「実質的証拠法則」の解説

行政審判において行政委員会認定した事実一定の場合裁判所拘束することをいう。現在では電波監理審議会適法認定した事実電波法99条)と、裁定委員会認定した事実鉱業等に係る土地利用調整手続等に関する法律52条)に拘束力認められている。 人事院審決について認められるかについては争いがあり、判例否定するが、通説はこれを肯定する。 なお、特許法に基づく特許庁審決については法律明文規定がないため実質的証拠法則は採用されていないというのが通説立場であるが(中山信弘 特許法276p他)、審決取消訴訟においては新たな無効理由主張について制限される外部リンク参照)。この場合、その無効理由について新たな特許無効審判別途請求すべきである公正取引委員会による審判制度は、2015年4月1日廃止された。このため公正取引委員会認定した事実対する実質的証拠法則(独占禁止法80条)は撤廃された。

※この「実質的証拠法則」の解説は、「行政審判」の解説の一部です。
「実質的証拠法則」を含む「行政審判」の記事については、「行政審判」の概要を参照ください。

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