その国の法に従えば日本法によるべき場合であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
「反致」の記事における「その国の法に従えば日本法によるべき場合であること」の解説
上記の分類でいう狭義の反致のみを認める趣旨であるが、解釈上、間接反致、二重反致も認められるとする見解もある。
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