間接反致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
法廷地A国の国際私法によればB国法が準拠法になるが、B国の国際私法によればC国法が準拠法になり、C国の国際私法によればA国法が準拠法になる場合に、B国及びC国の国際私法を考慮して、A国法を準拠法とする場合である。
※この「間接反致」の解説は、「反致」の解説の一部です。
「間接反致」を含む「反致」の記事については、「反致」の概要を参照ください。
- 間接反致のページへのリンク