アメリカ合衆国外での扱いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > アメリカ合衆国外での扱いの意味・解説 

アメリカ合衆国外での扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 19:52 UTC 版)

アメリカ合衆国政府の著作物」の記事における「アメリカ合衆国外での扱い」の解説

アメリカ合衆国政府の著作物国外で利用しようとする場合当該著作物国外においてもパブリックドメインの状態にあるものとして扱われるか(つまり、全世界的にパブリックドメインとして扱われるか)が問題となる。 この点については、アメリカ合衆国外でもパブリックドメインの状態にあると主張されることがある。しかし、ベルヌ条約TRIPs協定非加盟国内でパブリックドメインの状態にあると解される可能性があるのはともかくとして(非加盟国国内法外国著作物保護をどこまで認めているかによる。)、アメリカ合衆国1989年ベルヌ条約加盟する至った現状においては、同条約協定の加盟国内で 17 U.S.C. §105基づいてパブリックドメインの状態にあるとするのは、否定的に捉える考え方支配的である。著作権地域的な効力一般的に属地主義妥当する解されており、国際私法上の問題としても、著作物著作権の対象となるか否かあるいは著作権の内容については、著作者本国法著作物最初発行地の法ではなく利用行為があった地の法が準拠法になるとする考え方保護国法説)が支配的であるためである(詳細は、著作権の準拠法参照)。つまり、アメリカ合衆国政府の著作物別の国(X国)で利用される場合、その利用行為著作権侵害になるか否かアメリカ合衆国著作権法によるわけではなく、X国の著作権法により判断されるため、アメリカ合衆国著作権法効力に基づきパブリックドメインであるとは言えない。 この点につき、アメリカ合衆国政府の著作物日本国内利用される場合を例にして説明する。まず、保護国法説観点から、利用地である日本の著作権法照らして著作権発生するか否か判断されるところ、著作権法6条3号にいう「条約によりわが国保護義務を負う著作物」に該当するものとして扱われることになる。そして、アメリカ合衆国日本加盟しているベルヌ条約では、保護すべき著作物につき加盟国に対して内国民待遇要求しているため、著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令通達判決など)に該当しない限りアメリカ合衆国政府の著作物は、日本国内において著作権発生しているものとして扱われることになる(もっとも、ベルヌ条約規定する著作権の保護期間に関する相互主義との関係で異なる解釈採用する少数説もある[要出典])。

※この「アメリカ合衆国外での扱い」の解説は、「アメリカ合衆国政府の著作物」の解説の一部です。
「アメリカ合衆国外での扱い」を含む「アメリカ合衆国政府の著作物」の記事については、「アメリカ合衆国政府の著作物」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「アメリカ合衆国外での扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「アメリカ合衆国外での扱い」の関連用語

アメリカ合衆国外での扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



アメリカ合衆国外での扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのアメリカ合衆国政府の著作物 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS