著作権の移転との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 00:52 UTC 版)
著作権者が著作物を特定のライセンスの下に発行した後に著作権を他者に移転した場合、著作物の利用者は当該著作物を当該ライセンスの下で利用することを、著作権の譲受人に対して主張できるかという問題がある。 元来、著作物の利用許諾を得た者は、利用許諾の範囲内では著作権者から著作権侵害を主張されないという債権的権利を取得するにすぎないし、著作権の移転は利用許諾者としての地位の移転を伴うものではない。もっとも、日本の著作権法では著作権の移転は登録をしなければ第三者に対抗することはできないとされているので(著作権法77条)、移転の登録がされていなければ利用者は著作権の移転を受けた者の存在を無視してよい。しかし、登録された場合は、著作権の移転を受けた者は著作物の利用者に対して著作権侵害を主張することができる。 つまり、著作権の移転が登録された場合は、コピーレフトを目的とする著作物の自由利用の維持はできないことになり、著作物の利用者は、せいぜい元の著作権者に対して債務不履行責任を主張し得るにとどまることになる。
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