著作権の発生要件としての要否とは? わかりやすく解説

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著作権の発生要件としての要否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:21 UTC 版)

著作権表示」の記事における「著作権の発生要件としての要否」の解説

著作権表示は、国内での著作権保護に対しては、本国方式主義無方式主義か、相手国が方式主義無方式主義かに関わらず不要である。必要なのは、万国著作権条約加盟している無方式主義国の著作物が、方式主義の国で著作権保護受けたい場合である。 かつてはアメリカ合衆国や一部の中南米諸国方式主義万国著作権条約加盟国であり、著作権表示はそれらの国で著作権保護を受けるために必要であった。しかし、アメリカ1988年10月31日著作権法改正し無方式主義切り替え1989年3月1日改正発行し同日ベルヌ条約加盟した中南米諸国もまもなくそれに倣ったその後は、方式主義サウジアラビア1994年7月13日万国著作権条約加盟したが、2004年3月11日にはベルヌ条約にも加盟した。 現在では、ほとんどの国はベルヌ条約加盟国(したがって無方式主義)である。わずかな非加盟国もほとんどは、そもそも万国著作権条約にも加盟しておらず、著作権表示は(著作権認められる認められないかはともかく)意味がない。なお、双方に非加盟の国(地域)として台湾有名だが、TRIPS協定加盟国なのでベルヌ条約当の条約義務負っている。 万国著作権条約定め著作権表示著作権の発生要件として有効な国があるとすれば方式主義(したがってベルヌ条約に非加盟)で、かつ、次のいずれかである。万国著作権条約加盟国万国著作権条約にも非加盟だが、万国著作権条約とは無関係に著作権表示認めている国。 2017年現在ベルヌ条約に非加盟万国著作権条約のみを締結している国はカンボジアだけとなっている。しかし、カンボジアベルヌ条約自体締結していないものの2004年WTO加盟によりTRIPS協定9条1項適用を受けることとなり、ベルヌ条約1条から21条の条項及び附属書遵守義務負ったため実質的に無方式主義転換している。

※この「著作権の発生要件としての要否」の解説は、「著作権表示」の解説の一部です。
「著作権の発生要件としての要否」を含む「著作権表示」の記事については、「著作権表示」の概要を参照ください。

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