著作権の販売問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/16 14:24 UTC 版)
2010年秋、「カラオケを創(つく)った男」の著作権が2万口に分割、販売されていることが判明、架空の投資話に用いられている恐れがあるとして、高木義明文部科学大臣は10月15日の記者会見で問題を指摘し、文化庁は「緊急のお知らせ 」、消費者庁は「いわゆる『カラオケ著作権』の譲渡に関する相談の急増に対する注意喚起」と題した異例の呼び掛けを行っている。 また消費者庁によると、「ロイヤリティーが年60万円」との触れ込みで、著作権の一部とされる証書が1口150万円で販売されており、国民生活センターには2009年9月以来53件の被害相談が寄せられているものの、実際に販売した業者が不明のため、井上ら関係者から事情聴取を行う方針だという。 著作権は著作物の表現についての権利であり、そもそも発明のようなアイデアを保護するものではない。また、井上はカラオケの装置やシステムの発明について特許権を取得していない。したがって、たとえ「カラオケを創(つく)った男」という著作物の著作権を購入しても、カラオケの装置やシステムのロイヤリティーの配当を得ることはできない。なお、著作権の登録制度は権利の移転の公示等の目的で設けられ、申請があれば基本的に全て登録されるものであって、特許のように審査を経て一定の要件を満たした発明だけを登録するといった制度ではない。 一部の代理店は、不法行為であったことを認め、ホームページで謝罪している。フクトク株式会社参照。
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