著作権の目的とならない著作物とは? わかりやすく解説

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著作権の目的とならない著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:19 UTC 版)

著作物」の記事における「著作権の目的とならない著作物」の解説

以下に該当するものは著作物ではあっても、著作権目的とならない13条)。また、著作者人格権対象にもならないものと解する。これらの著作物内容国民の権利義務直接形成するものであり、国民広く周知されるべきものであるため、著作権の対象とすることは妥当ではないからである。 憲法その他の法令1号国・地方公共団体機関独立行政法人発する告示訓令通達その他これらに類するもの(2号)。 裁判所判決決定命令及び審判行政庁裁決及び決定裁判準ずる手続により行われるもの(3号)。 上記1~3の翻訳物及び編集物(データベースの著作物を除く、著作権法121項かっこ書き)で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人作成するもの(4号)。

※この「著作権の目的とならない著作物」の解説は、「著作物」の解説の一部です。
「著作権の目的とならない著作物」を含む「著作物」の記事については、「著作物」の概要を参照ください。

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