利用許諾契約の準拠法とは? わかりやすく解説

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利用許諾契約の準拠法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「利用許諾契約の準拠法」の解説

著作物の利用許諾契約の成立やその効力については、法が著作物について特段定めをしていない限り国際私法上は、契約関係適用される準拠法によることになる。 そのため、例え日本の裁判所において利用許諾契約の成立効力問題となった場合は、法律行為成立及び効力準拠法について規定した法の適用に関する通則法7条、8条(日本国際私法では、契約独立した単位法律関係として扱われていない)により、原則として契約当事者意思に従って準拠法指定されることになり、当事者意思不分明である場合は、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法によることになる。

※この「利用許諾契約の準拠法」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「利用許諾契約の準拠法」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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