利用許諾契約の準拠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
「著作権の準拠法」の記事における「利用許諾契約の準拠法」の解説
著作物の利用許諾契約の成立やその効力については、法が著作物について特段の定めをしていない限り、国際私法上は、契約関係に適用される準拠法によることになる。 そのため、例えば日本の裁判所において利用許諾契約の成立や効力が問題となった場合は、法律行為の成立及び効力の準拠法について規定した法の適用に関する通則法7条、8条(日本の国際私法では、契約は独立した単位法律関係として扱われていない)により、原則として契約当事者の意思に従って準拠法が指定されることになり、当事者の意思が不分明である場合は、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法によることになる。
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