著作物としてのキャッチコピーとは? わかりやすく解説

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著作物としてのキャッチコピー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:32 UTC 版)

キャッチコピー」の記事における「著作物としてのキャッチコピー」の解説

一般にキャッチコピー短文であるため、他の宣伝文句同一ないし酷似し表現使われる可能性低くないその場合、当該キャッチコピー充分に短く且つ日常的に使われる言葉偶発的に使用した認められるケースでは、創作性には欠けるものとして著作物該当しないとされる。しかし、短文範疇含まれるものでも、ある程度長さを持つ場合には著作物性帯びると判断される事もある。或いは短くとも著作物性認められるが、著作権主張できる幅が狭まるとする見解もある。実際判例では、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」という五・七・五調の交通安全標語著作物であるとされた例もあり、キャッチコピーキャッチフレーズスローガン称するものが全て著作物該当しないということではなくケースバイケース著作物性問われるのであることには注意しなければならない

※この「著作物としてのキャッチコピー」の解説は、「キャッチコピー」の解説の一部です。
「著作物としてのキャッチコピー」を含む「キャッチコピー」の記事については、「キャッチコピー」の概要を参照ください。

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