著作物としてのキャッチコピー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:32 UTC 版)
「キャッチコピー」の記事における「著作物としてのキャッチコピー」の解説
一般に、キャッチコピーは短文であるため、他の宣伝文句と同一ないし酷似した表現が使われる可能性も低くない。その場合、当該キャッチコピーが充分に短く、且つ日常的に使われる言葉を偶発的に使用したと認められるケースでは、創作性には欠けるものとして著作物に該当しないとされる。しかし、短文の範疇に含まれるものでも、ある程度の長さを持つ場合には著作物性を帯びると判断される事もある。或いは、短くとも著作物性は認められるが、著作権を主張できる幅が狭まるとする見解もある。実際の判例では、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」という五・七・五調の交通安全標語が著作物であるとされた例もあり、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、ケースバイケースで著作物性を問われるものであることには注意しなければならない。
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