はたらくじどうしゃ事件とは? わかりやすく解説

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はたらくじどうしゃ事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 23:19 UTC 版)

横浜市営バス滝頭営業所」の記事における「はたらくじどうしゃ事件」の解説

「Yループ」への変更時に塗装変更された専用車両のうち1台(8-4323号車横浜22か6646)に、1970年代後半東急東横線桜木町駅高架下グラフィティアート描いたことで知られる画家ロコ・サトシが、関内馬車道地区イメージしたイラスト手掛けた1998年永岡書店が、この車両写真表紙本文中に掲載した幼児向け乗り物絵本なかよしえほんシリーズ 5 まちをはしる はたらくじどうしゃ』(監修多湖輝)を出版したが、その際著作権者である画家に対して許諾取っておらず、また当該書籍著作権者名の表示がなかったため、著作権侵害および著作者人格権侵害であるとして、画家出版社相手取り損害賠償求めて民事訴訟提起する至った。 この裁判において、横浜市原告被告のいずれとしても関与していない。なお、当時はまだラッピング技術発達しておらず、当該イラスト車体直接塗装描かれていたが、以下便宜上ラッピングバス」と記す。 著作権法46条では「公開の美術の著作物等の利用」として、屋外設置され美術または建築著作物については原則として方法問わず自由に利用できることを定めているが、この裁判では動くラッピングバスが「公開美術の著作物等」に該当するか否か主な争点となった東京地方裁判所2001年7月25日ラッピングバスも「屋外恒常的に設置され美術の著作物」に当たるという初の判決下して原告訴え退けた平成13年 (ワ) 第56号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平13年5月8日)。 この判例は「はたらくじどうしゃ事件」または「ラッピングバス裁判」などと呼ばれ著作権法の判例として重要なものとされている。

※この「はたらくじどうしゃ事件」の解説は、「横浜市営バス滝頭営業所」の解説の一部です。
「はたらくじどうしゃ事件」を含む「横浜市営バス滝頭営業所」の記事については、「横浜市営バス滝頭営業所」の概要を参照ください。

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