公開の美術の著作物等の利用とは? わかりやすく解説

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公開の美術の著作物等の利用

著作権の制限規定一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築著作物」を利用する場合例外で、以下の場合除き自由に利用できることとされています。

条件
次のいずれにも該当しないこと
ア 「彫刻」を増製するような場合
イ 全く同じ「建築著作物」を建設する場合
一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するためにコピーする場合
エ 「美術品」についてコピー販売目的とする場合
慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条



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