著作隣接権との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/18 12:27 UTC 版)
映画の著作物については通常俳優・歌手など多数の実演家が出演・関与するが、各々の実演家が保有する録音・録画権(著作隣接権)についてもそのままでは多数の権利処理が必要となってしまい、特に映像の二次利用(ビデオソフト化、DVD化、テレビ放映など)の際に障害となってしまう。このため、一旦映画の著作物として録音・録画されたものを二次利用する場合には、各実演家の持つ録音・録画権は原則として適用されないこととすることで、権利処理を簡略化している(91条2項。ただしサウンドトラックの製作など一部例外がある)。なお映画の著作物に対する放送権(92条2項)、送信可能化権(92条の2・2項)、譲渡権(95条の2・2項)に対しても同様の処理が行われる。 これを日本では俗に「ワンチャンス主義」と呼んでいるが、これは日本独特の用語法である。 なお放送のために録画・録音された映像・音声については通常の「映画の著作物」とは扱いが異なり、事前に契約等で二次利用の同意を得ていない場合ワンチャンス主義は適用されず、放送以外での二次利用には実演家の録画・録音権が及ぶ(93条)。また再放送に関しては実演家には差止権はないが報酬請求権が認められている(94条2項)。 ただしこれに対しては、俳優・歌手など実演家側の業界団体である日本芸能実演家団体協議会(芸団協)などが以前より不満を表明しており、保護期間(現在は実演の翌年から起算して50年。101条2項)の延長、映像の二次利用に対する報酬請求権を認めるなどの法改正を要望している。
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