著作隣接権の起源とは? わかりやすく解説

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著作隣接権の起源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:10 UTC 版)

著作隣接権」の記事における「著作隣接権の起源」の解説

日本において、実演家実演保護する必要性意識され始めたきっかけとしては、桃中軒雲右衛門事件大審院大正3(1914)年(れ)第233同年7月4日第三刑事部判決・刑録20輯1360頁)が有名である。 浪曲師である右衛門は、歴史上の人物に関する浪曲録音してレコード製作し著作権私訴原告譲渡した被告人らは、このレコード複製して販売したため、著作権侵害の罪により起訴されるとともに私訴原告から損害賠償請求された。大審院は、被告人らの行為正義観念反するが著作権侵害には当たらない述べ被告人らを無罪とし、私訴原告請求棄却した。大審院は、次のとおり説明する。すなわち、著作権法被告人らが複製をした当時のもの。)にいう「美術の著作物」には、音楽著作物含まれる音楽の新旋律は、演奏によって作曲することもでき、楽譜作成必須ではない。しかし、音楽著作物というためには、新旋律いつでもどこでも再演奏できる程度熟してなければならない録音再演奏ではなく、単なる複製である。問題となった右衛門浪曲は、新旋律を含むが、楽譜作成されたという証拠がなく、右衛門再演奏可能であるという証拠もないので、音楽著作物認めることができない著作物でない音楽複製しても、著作権侵害には当たらない大審院自認するとおり、この結論違和感を持つ学者有識者多かった。この事件きっかけとなって大正9(1920)年に著作権法改正され、「演奏歌唱」が著作物として例示されとともに、音を機械的に複製する機器他人著作物を「写調」する者は偽作者とみなされることになった

※この「著作隣接権の起源」の解説は、「著作隣接権」の解説の一部です。
「著作隣接権の起源」を含む「著作隣接権」の記事については、「著作隣接権」の概要を参照ください。

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