レコード製作者の著作隣接権とは? わかりやすく解説

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レコード製作者の著作隣接権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

著作権法」の記事における「レコード製作者の著作隣接権」の解説

レコード製作者に対して認められる権利列挙する。(原盤権) <許諾権複製権 - レコード無断複製されない権利送信可能化権 - レコード無断送信可能化されない権利譲渡権 - レコードを、その複製物譲渡により無断公衆提供されない権利貸与権 - レコードを、それが複製され商業用レコード貸与により無断公衆提供されない権利。(レコード発売1年間) <報酬請求権二次使用料請求権 - 商業用レコード放送または有線放送した場合に、文化庁指定レコード製作者構成団体放送事業者等に対し二次使用料報酬)を請求できる権利。 「レンタル」の使用料請求権 - 商業用レコード公衆貸与レンタル)された場合に、レコード製作者構成団体レンタル店に対して相当額使用料報酬)を請求できる権利。(レコード発売2年目70年目)

※この「レコード製作者の著作隣接権」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「レコード製作者の著作隣接権」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。

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