レコード製作者の著作隣接権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)
「著作権法」の記事における「レコード製作者の著作隣接権」の解説
レコード製作者に対して認められる権利を列挙する。(原盤権) <許諾権> 複製権 - レコードを無断で複製されない権利。 送信可能化権 - レコードを無断で送信可能化されない権利。 譲渡権 - レコードを、その複製物の譲渡により無断で公衆に提供されない権利。 貸与権 - レコードを、それが複製された商業用レコードの貸与により無断で公衆に提供されない権利。(レコード発売後1年間) <報酬請求権> 二次使用料請求権 - 商業用レコードを放送または有線放送した場合に、文化庁指定のレコード製作者構成団体が放送事業者等に対し二次使用料(報酬)を請求できる権利。 「レンタル」の使用料請求権 - 商業用レコードが公衆に貸与(レンタル)された場合に、レコード製作者構成団体がレンタル店に対して相当額の使用料(報酬)を請求できる権利。(レコード発売後2年目~70年目)
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