映画の著作物の著作者
映画の原作、脚本などの著作者や映画音楽などのように、映画の中に「部品」などとして取り込まれている著作物の著作者は、全体としての「映画」の著作者ではありません (映画をコピーするときには、これらの「部品」なども同時にコピーされるため、これらの人々の了解も得ることが必要) (第16条)。
なお、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社(映画製作者)に移ることとされています(第29条)。
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