民事の対抗措置
故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対して、侵害を被った者は、侵害による損害の賠償を請求することができます(民法第709条)。侵害を被った者は損害の額を立証しなければなりませんが、著作権法では、それを軽減するために、侵害による損害額の「推定」ができる規定が設けられています(第114条)。
[2] 差止請求
著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して、「侵害行為の停止」を求めることができます。また、侵害のおそれがある場合には、「予防措置」を求めることができます(第112条、第116条)。
[3] 不当利得返還請求
他人の権利を侵害することにより、利益を受けた者に対して、侵害を被った者は、侵害者が侵害の事実を知らなかった場合には、その利益が残っている範囲での額を、知っていた場合には、利益に利息を付した額を、それぞれ請求することができます(民法第703条、第704条)。
例えば、自分で創作した物語を無断で出版された場合、その出版物の売上分などの返還を請求できます。
[4] 名誉回復等の措置の請求
著作者又は実演家は、侵害者に対して、著作者等としての「名誉・声望を回復するための措置」を請求することができます(第115条、第116条)。
例えば、小説を無断で改ざんして出版されたような場合、新聞紙上などに謝罪文を掲載させるなどの措置がこれに当たります。
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