早期是正措置(そうきぜせいそち)
金融監督庁は、生保(生命保険会社)のソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると、この「早期是正措置」を行う。これは、生保の経営状況が悪化したとき、予め業務改善を促すことで、経営破綻を未然に防ぐものである。
この目的で、金融監督庁は、(1)業務改善計画の提出命令:同比率が200~100%、(2)業務改善命令(配当抑制など):同100~0%、(3)業務停止命令:同0%未満のように、生保の経営に干渉する。
ソルベンシ-・マージン比率の導入は、1995年保険業法改正、1996年4月施行に伴いる。また、この比率は、銀行等の「自己資本比率」に相当する。生保では合資会社が多く、一律に自己資本比率をあてはめられないため、生保のための特別の指標として大蔵省がこの方式を考案した。
ソルベンシ-・マージン比率の算出方法は、リスク総計の半分を分母、支払い余力全体を分子として計算、これに100をかけてパーセンテージで表する。つまり、比率が100%ならばリスクの半分に対して対処可能、また200%であれば全てのリスクに対して対処可能となる。従って、比率200%が経営状況を見る上で境界線と考えられる。
(2000.03.06更新)
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