金融行政の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 15:18 UTC 版)
当社の破綻に際しては、当時の金融行政の問題点が以下のように指摘された。 1.親会社(実質支配会社)への監督権欠如当時の保険業法では、保険会社そのものに対しての定めしかなく、実質支配会社に対する監督や、不適切な株主に支配権が移ることを防ぐことができなかった。クレアモントキャピタル以前の株主中山製鋼所はそれまでにも経営状況の悪化や数多くの問題を引き起こしていたにもかかわらず、行政は経営権が移ることを阻止できなかった。 2.監督措置のディスクロージャーについて当社に対しては、2月に早期是正措置、6月と8月に業務改善命令が発令されていたにもかかわらず、それが公表されなかった結果、その間の新規契約の募集も進んだことから、被害が拡がったとの指摘がなされている。 当社の経営破綻当時は、更生特例法(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律)が改正された直後であり、保険会社への適用も可能ではあったが、当社の破綻原因が詐欺による資産損失という特殊なものであったことから、保険業法に基づく破綻処理が行われた。金融庁から生命保険協会の他、弁護士及び公認会計士の2名(三澤博公認会計士と小杉晃弁護士)が保険管理人に指名され、破綻処理策が計画されることになった。当社の破綻以降の保険会社の破綻には、更生特例法に基づく手続きが取られている。
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