更生特例法(こうせいとくれいほう)
生命保険会社の破たん処理である。株式会社でいう会社更生法にあたる。経営状況が悪くて自力では更生できない場合、生保は裁判所に更生特例法の適用を申請する。裁判所が申請を受理すると、更生手続きが始まる。
更生特例法は破たん処理の一種であるが、これによって生保が解散にいたるわけではない。生保は経営を存続しながら、経営再建をめざす。
具体的には、裁判所はまず財産の保全命令を出す。次に裁判所は管財人を選ぶ。この時点で経営権は旧経営陣から管財人に移る。管財人は関係者とも協議しながら、生保の再建計画をたてる。生保の再建は、この再建計画にもとづいて進められる。
一般加入者にとって気になる保険金保護だが、この場合残念ながら、加入者の保険金にも影響が出る。更生特例法では、一般加入者を特に優先して保護することになっている。それでも、保険金の支払額が契約金額よりも減額されるおそれがある。
(2000.10.22更新)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 更生特例法 |
法令番号 | 平成8年法律第95号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1996年6月18日 |
公布 | 1996年6月21日 |
施行 | 1997年4月1日 |
主な内容 | 金融機関の倒産手続 |
関連法令 | 銀行法、証券取引法、保険業法 |
制定時題名 | 金融機関の更生手続の特例等に関する法律 |
条文リンク | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(きんゆうきかんとうのこうせいてつづきのとくれいとうにかんするほうりつ、平成8年6月21日法律第95号)は、金融機関の倒産手続に関する日本の法律である。
目的
目的は、協同組織金融機関(信用協同組合、信用金庫又は労働金庫)及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることにある。
概要
規定されているのは以下のものである。
- 協同組織金融機関の更生手続
- 相互会社の更生手続
大規模法人の破綻法制としては会社更生法が一般的であったが、金融機関においては、預金者、保険契約者などが債権者となり、その数が膨大であることから、適用が困難であった。1990年代になってバブルが崩壊し、銀行を初めとする金融機関の経営危機が表面化した際に、破綻法制の整備を求める声が強くなり、会社更生法の特例を定めるものとして制定された。2000年4月に保険会社への適用をより明確にし、民事再生法の特例を盛り込む形で改正、同年6月施行。預貯金取扱金融機関に会社更生法を適用された事例は無く、現状の破綻処理では民事再生法の適用が想定されている。これは、債権者全ての全額保護下では利害調整の問題は無く金融再生法と預金保険法による行政処分で問題が無かったこと、また定額保護下では金融整理管財人と更生管財人の関係が問題になるためである。
適用例
関連項目
外部リンク
更生特例法と同じ種類の言葉
- 更生特例法のページへのリンク