更生特例法(こうせいとくれいほう)
生命保険会社の破たん処理である。株式会社でいう会社更生法にあたる。経営状況が悪くて自力では更生できない場合、生保は裁判所に更生特例法の適用を申請する。裁判所が申請を受理すると、更生手続きが始まる。
更生特例法は破たん処理の一種であるが、これによって生保が解散にいたるわけではない。生保は経営を存続しながら、経営再建をめざす。
具体的には、裁判所はまず財産の保全命令を出す。次に裁判所は管財人を選ぶ。この時点で経営権は旧経営陣から管財人に移る。管財人は関係者とも協議しながら、生保の再建計画をたてる。生保の再建は、この再建計画にもとづいて進められる。
一般加入者にとって気になる保険金保護だが、この場合残念ながら、加入者の保険金にも影響が出る。更生特例法では、一般加入者を特に優先して保護することになっている。それでも、保険金の支払額が契約金額よりも減額されるおそれがある。
(2000.10.22更新)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
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