その他の手続における当事者能力とは? わかりやすく解説

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その他の手続における当事者能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)

当事者能力」の記事における「その他の手続における当事者能力」の解説

当事者能力につき民事訴訟法28条および29条を準用する手続として、以下のものがある。したがって上記論じた内容は以下のものについても当て嵌まる家事事件手続家事事件手続法171項非訟事件手続非訟事件手続法161項民事執行手続民事執行法20条民事保全手続民事保全法7条) 破産手続破産法13条):ただし、破産者としての当事者能力破産能力)を有するのは私法人のみと解されている。 再生手続民事再生法18条):ただし、再生債務者としての当事者能力((民事再生能力)を有するのは私法人のみと解されている。 株式会社更生手続会社更生法13条):ただし、更生会社としての当事者能力((会社更生能力)を有するのは株式会社のみ。株式会社相当する外国会社についても認められるかについては会社法823条および会社更生法3条解釈をめぐり争いがある。 協同組織金融機関の更生手続更生特例法12条):ただし、更生協同組織金融機関としての当事者能力有するのは信用協同組合信用金庫または労働金庫のみ。 相互会社の更生手続更生特例法177条):ただし、更生会社としての当事者能力有するのは相互会社のみ(外国相互会社については認められない。)。 承認援助手続外国倒産処理手続承認援助に関する法律12条) 仲裁法基づいて裁判所が行手続仲裁法10条) 保護命令に関する手続配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律21条) 責任制限手続船舶の所有者等の責任の制限に関する法律11条) 鉱業法133条等に基づく不服裁定申請鉱業等に係る土地利用調整手続等に関する法律25条の2第4項) また、当事者能力につき民事訴訟法29条と類似の規律を置く手続として、以下のものがある。 行政不服審査法に基づく不服申立て同法10条) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律401項に基づく審査申立て同法44前段行政不服審査法10条) 会計検査院法351項に基づく審査要求会計検査院審査規則2条

※この「その他の手続における当事者能力」の解説は、「当事者能力」の解説の一部です。
「その他の手続における当事者能力」を含む「当事者能力」の記事については、「当事者能力」の概要を参照ください。

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