その他の手続における当事者能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
「当事者能力」の記事における「その他の手続における当事者能力」の解説
当事者能力につき民事訴訟法28条および29条を準用する手続として、以下のものがある。したがって、上記に論じた内容は以下のものについても当て嵌まる。 家事事件手続(家事事件手続法17条1項) 非訟事件手続(非訟事件手続法16条1項) 民事執行手続(民事執行法20条) 民事保全手続(民事保全法7条) 破産手続(破産法13条):ただし、破産者としての当事者能力(破産能力)を有するのは私法人のみと解されている。 再生手続(民事再生法18条):ただし、再生債務者としての当事者能力((民事)再生能力)を有するのは私法人のみと解されている。 株式会社の更生手続(会社更生法13条):ただし、更生会社としての当事者能力((会社)更生能力)を有するのは株式会社のみ。株式会社に相当する外国会社についても認められるかについては会社法823条および会社更生法3条の解釈をめぐり争いがある。 協同組織金融機関の更生手続(更生特例法12条):ただし、更生協同組織金融機関としての当事者能力を有するのは信用協同組合、信用金庫または労働金庫のみ。 相互会社の更生手続(更生特例法177条):ただし、更生会社としての当事者能力を有するのは相互会社のみ(外国相互会社については認められない。)。 承認援助手続(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律12条) 仲裁法に基づいて裁判所が行う手続(仲裁法10条) 保護命令に関する手続(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律21条) 責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律11条) 鉱業法133条等に基づく不服の裁定の申請(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律25条の2第4項) また、当事者能力につき民事訴訟法29条と類似の規律を置く手続として、以下のものがある。 行政不服審査法に基づく不服申立て(同法10条) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律40条1項に基づく審査の申立て(同法44条前段・行政不服審査法10条) 会計検査院法35条1項に基づく審査の要求(会計検査院審査規則2条)
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