その他の手当て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 16:29 UTC 版)
鎌倉市議会議員はその他に行政視察など公務で出張するときはその旅費を費用弁償できる。
※この「その他の手当て」の解説は、「鎌倉市議会」の解説の一部です。
「その他の手当て」を含む「鎌倉市議会」の記事については、「鎌倉市議会」の概要を参照ください。
その他の手当て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 10:41 UTC 版)
横浜市会議員はその職務のための出張した場合、その旅費を費用弁済できる。その額は横浜市旅費条例の中の特号の者(市長、副市長など)に支給する額を準用する。その他にも議会(委員会も含む)に出席した場合、一日につき神奈川区、西区、中区、南区及び磯子区選出の議員は1,000円、鶴見区、港南区、保土ケ谷区、旭区、金沢区、港北区及び栄区選出の議員は2,000円、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、泉区及び瀬谷区選出の議員は3,000円支給される。
※この「その他の手当て」の解説は、「横浜市会」の解説の一部です。
「その他の手当て」を含む「横浜市会」の記事については、「横浜市会」の概要を参照ください。
その他の手当て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 04:51 UTC 版)
この他にも市会では、議員個人に渡す政務活動費とは別に会派政務活動費として会派に対して所属議員一名につき月額14万円を支給している。
※この「その他の手当て」の解説は、「京都市会」の解説の一部です。
「その他の手当て」を含む「京都市会」の記事については、「京都市会」の概要を参照ください。
- その他の手当てのページへのリンク