退職金の保全措置とは? わかりやすく解説

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退職金の保全措置


退職金の保全措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:45 UTC 版)

退職金」の記事における「退職金の保全措置」の解説

次のいずれにもあてはまらない事業主は、労働契約又は労働協約就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者退職金支払うことを明らかにしたときは、当該退職金支払充てるべき額として厚生労働省令定める額について、退職金の保全措置を講ずるように努めなければならない賃金の支払の確保等に関する法律第5条施行規則第4条)。 次に掲げいずれか契約締結した事業主中小企業退職金共済法第2条3項規定する退職金共済契約 社会福祉施設職員退職手当共済第2条9項に規定する退職手当共済契約 法人税法附則第20条3項規定する適格退職年金契約 所得税法施行令731項1号規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。) その使用する労働者厚生年金基金加入員である事業主 その使用する労働者確定給付企業年金法第25条1項規定する加入者である事業主 法律により直接設立され法人又は特殊法人等である事業主であって退職手当保全措置講ずることを要しない旨の厚生労働大臣指定受けたもの 退職手当保全措置について施行規則第5条の2定め措置によらない旨の労使協定をした事業主厚生労働省令定める額」は、次に掲げいずれかの額以上の額とする(施行規則第5条)。 労働者全員自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合退職手当として支払うべき金額見積り額の4分の1相当する労働者昭和52年4月1日以後において当該事業主継続して使用されている期間の月数中小企業退職金共済法第10条1項規定する掛金納付月数みなした場合において、次の1~6に掲げ労働者区分応じ当該1~6に定める額を労働者全員について合算した額昭和55年11月30日以前から当該事業主継続して使用されている労働者 掛金納付月数応じ中小企業退職金共済法施行令一部改正する政令平成三年改正中退令)附則別表第二定め金額30分の8の金額昭和56年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数応じ同表の第二定め金額30分の4の金額平成3年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数応じ同表の第二定め金額30分の18金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数応じ同表の第二定め金額30分の10金額合算した額 昭和55年12月1日から昭和61年11月30日までの間において当該事業主継続して使用されることとなった労働者 掛金納付月数応じ平成三年改正中退附則別表第二定め金額30分の12金額平成3年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数応じ同表の第二定め金額30分の18金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数応じ同表の第二定め金額30分の10金額合算した額 昭和61年12月1日から平成3年11月30日までの間において当該事業主継続して使用されることとなった労働者(6に掲げ労働者を除く。) 掛金納付月数応じ平成三年改正中退附則別表第二定め金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数応じ同表の第二定め金額30分の10金額合算した額 平成3年12月1日から平成7年11月30日までの間において当該事業主継続して使用されることとなった労働者(6に掲げ労働者を除く。) 掛金納付月数応じ平成三年改正中退附則別表第二定め金額30分の40金額当該掛金納付月数24未満である労働者については、4000円に当該掛金納付月数乗じて得た額) 平成7年12月1日以後において当該事業主継続して使用されることとなった労働者(6に掲げ労働者を除く。) 掛金納付月数応じ平成三年改正中退附則別表第二定め金額30分の50金額当該掛金納付月数24未満である労働者については、5000円当該掛金納付月数乗じて得た額) 平成3年4月1日以後において当該事業主継続して使用されることとなった労働者であつて、中小企業退職金共済法施行規則第2条1号規定する短時間労働者該当するもの 掛金納付月数応じ平成三年改正中退附則別表第二定め金額30分の20金額当該掛金納付月数24未満である労働者については、2000円当該掛金納付月数乗じて得た額) 労使協定定めた講ずる保全措置は、次のとおりとする(施行規則第5条の2第1項)。 事業主労働者対す退職手当支払係る債務銀行その他の金融機関において上記各号掲げいずれかの額以上の額に相当する額(要保全額)につき保証することを約する契約締結すること。 要保全額につき、労働者受益者とする信託契約信託会社等と締結すること。 労働者事業主対す退職手当支払係る債権被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。 退職手当保全委員会設置すること。事業主は、退職手当保全委員会設置するときは、次に定めところによらなければならない施行規則第5条の22項)。退職手当保全委員会の構成員の半数については、当該事業主使用されている労働者であって過半数代表者の推薦受けたものとすること。 退職手当保全委員会には次に定め事項行わせること。事業主から退職手当支払準備に関する状況について報告を受け、必要に応じ事業主に対して当該退職手当支払準備につき意見述べること。 退職手当支払準備に関する苦情処理すること。 少なくとも一年一回定期に、及び退職手当保全委員会からの要求都度退職手当支払準備に関する状況について退職手当保全委員会に対して書面により報告を行うこと。 退職手当保全委員会開催都度遅滞なく、その議事概要及び退職手当保全委員会報告した退職手当支払準備に関する状況概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者周知させること。 退職手当保全委員会における議事重要なものに係る記録作成して、これを5年保存すること。

※この「退職金の保全措置」の解説は、「退職金」の解説の一部です。
「退職金の保全措置」を含む「退職金」の記事については、「退職金」の概要を参照ください。

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