住民に対する対策の実施に関し必要な協力の要請(拘束力なし)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「住民に対する対策の実施に関し必要な協力の要請(拘束力なし)」の解説
法第24条第9項は、対策の実施に関し必要な協力の要請を公私の団体又は個人に対し行うことができるとしており、外出制限要請、興行場、催物等の制限等がされた場合の、制限に反しないことの要請がされている。法45条1項に基づく外出制限要請については、下記の「外出に対する措置」を参照。 住民に対する予防接種(ワクチン接種/※「COVID-19ワクチン」も参照)の実施(国による必要な財政負担)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものではなく、予防接種法附則第7条に基づき「まん延予防上緊急の必要があると認めるとき」に行われるものであり、緊急事態の発令中に限定されない。
※この「住民に対する対策の実施に関し必要な協力の要請(拘束力なし)」の解説は、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の解説の一部です。
「住民に対する対策の実施に関し必要な協力の要請(拘束力なし)」を含む「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の概要を参照ください。
- 住民に対する対策の実施に関し必要な協力の要請のページへのリンク