緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置
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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置(きんきゅうじたいせんげん および まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、日本において新型インフルエンザなどの感染拡大によって国民生活や社会経済活動に甚大な影響が出ると判断した場合に基本的対処方針分科会の諮問を経て、内閣総理大臣が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき期間・区域を決めて発令することとされている布告。都道府県知事は、外出自粛要請、公共施設の使用制限、事業者への休業要請、飲食店などの営業時間短縮の要請・命令、イベントの開催制限などの要請・指示のほか、臨時医療施設開設のための土地・建物の使用や医薬品・マスクなどの売渡しに関する命令を発することが可能である[1][2]。
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