保護法益をめぐる議論とは? わかりやすく解説

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保護法益をめぐる議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 00:53 UTC 版)

わいせつ物頒布等の罪」の記事における「保護法益をめぐる議論」の解説

本条保護法益については、次のように各説対立している。 性道徳・性秩序の維持 社会環境としての性風俗清潔な維持 国民性感情の保護 商業主義否定 見たくない者の権利ないし表現からの自由 青少年保護 女性差別撤廃 性犯罪誘発防止 法統一性法解釈変遷チャタレー事件など、判例では「わいせつ物性道徳・性秩序維持するために処罰される」と考えのであるが、これに対しては法による道徳・倫理強制であり、憲法精神的自由に反するのではないかという批判がある。 そこで、ポルノカラー写真誌事件団藤重光裁判官補足意見などは、本条清潔な環境保護するためにわいせつ物処罰するものだという観点に立ちつつ、それだけでは重罰根拠説明できないので、性感情・見たくない者の自由・青少年保護商業主義否定などの観点をも含んだものだと捉える。 これに対して見たくない者の自由や青少年保護だけに本条処罰根拠があると考え論者もいるが、そうするとわいせつ物見たくて見る大人頒布販売する行為処罰する必要がない、という結論になるが、最高裁は、このような立場とっていない。 「ポルノカラー写真誌事件」も参照上のような伝統的な議論に対して最近では、ラディカル・フェミニズム観点から、わいせつ物女性差別性犯罪助長するのであるから、そのような弊害を防ぐために処罰するのだ、と捉える論者出てきている。 なお、忘れがちだが、人権は「見たい者」にも「見たくない者」と同様に存在している。この為片方権利蔑ろにする事はれっきとした人権侵害にあたり意図的に行えば差別該当する可能性もある。また、現状ではゾーニングレイティングによる区分陳列普及両者への配慮は十分為されているという見方もあり、現行の条文過不足無く社会風紀適しているとは言い切れない側面がある。

※この「保護法益をめぐる議論」の解説は、「わいせつ物頒布等の罪」の解説の一部です。
「保護法益をめぐる議論」を含む「わいせつ物頒布等の罪」の記事については、「わいせつ物頒布等の罪」の概要を参照ください。

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