立法の趣旨と論点との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 08:00 UTC 版)
「1953年問題」の記事における「立法の趣旨と論点との関係」の解説
文化庁官僚の作花文雄は、 著作権法改正法附則2条は「経過規定」であり、その立法趣旨は、既に著作権の保護期間が満了している「著作物の著作権を復活させない」ことにある。 2003年12月31日午後12時と2004年1月1日午前0時とを「同時点」とするのも、本来は施行時点の直前までに著作権が消滅していない著作物に、新たに保護期間が付与されることを説明するためであり、1970年の現行著作権法制定時にも、同種の説明により保護期間の延長がなされていた。 すなわち、立法趣旨に基づけば、1953年に公表された映画の著作物は、改正規定が施行された2004年1月1日午前0時の直前まで保護されていたことにより、引き続き保護されるのであり、「別の日」か「同時点」であるかは、本来無関係の筈であった。 にも関わらず、「別の日」か「同時点」かが裁判の争点となったのは、文化庁が著作権法改正法附則2条に「同時点」による「文理解釈を示したこと」により『解釈の余地が生まれたためであった』 と主張している。
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