終期の原則とは? わかりやすく解説

終期の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「終期の原則」の解説

著作権は、著作者死亡してから70年経過するまでの間、存続する512項)。より正確には、死亡してから70年経過した年の12月31日まで存続する著作権法57第1項著作権の保護期間#保護期間の計算方法暦年主義))。ベルヌ条約7条(1)対応する規定であるが。2018年12月30日施行改正著作権法により条約よりも保護期間長くなっている。 共同著作物場合 共同著作物場合は、最後に死亡した著作者死亡時から起算する(同項かっこ書)。これは、最後に死亡した著作者が、日本の6条に基づく権利享有認められない者(条約非加盟国国民など)であっても同様であると解するまた、自然人団体共同著作物場合本項適用して自然人である著作者死亡時から起算するのか、後述する531項適用して公表時から起算するのかが問題となる。この場合自然人である著作者死亡時から起算するのが妥当であると解する保護期間長い方による方が著作権保護趣旨合致するし、公表起算死亡起算適用できない場合例外的規定だからである。 保護期間沿革 一般的な著作物写真映画の著作物を除く)の原則的保護期間は、1899年7月15日施行され旧著作権法明治32年法律39号)では、著作者死後30年までと規定されていた。その後は、以下のような変遷たどっている。 1962年4月5日 - 死後33年延長昭和37年法律74号、第1次暫定延長措置1965年5月18日 - 死後35年延長昭和40年法律67号、第2次暫定延長措置1967年7月27日 - 死後37年延長昭和42年法律87号、第3次暫定延長措置1969年12月8日 - 死後38年延長昭和44年法律82号、第4次暫定延長措置1971年1月1日 - 死後50年延長著作権法全面改正2018年12月30日 - 死後70年延長平成28年法律108号、TPP11整備法) 改正された法律の施行前に著作権消滅していた著作物場合延長対象とならず著作権の保護期間1971年改正場合なら著作者死後50年2018年改正場合なら70年とならないので、注意が必要である。たとえば、芥川龍之介梶井基次郎島崎藤村太宰治藤田嗣治作品著作権の保護期間以下のとおりとなる。 芥川龍之介1927年7月24日没)の作品著作権は、1963年1月1日第1次暫定延長措置適用されることなく1957年12月31日死後30年をもって消滅した梶井基次郎1932年3月24日没)の作品著作権は、第1次第4次暫定延長措置適用されたが、1971年1月1日改正法適用を受けることなく1970年12月31日死後38年をもって消滅した島崎藤村1943年8月22日没)の作品著作権は、第1次第4次暫定延長措置および1971年改正法適用されたため、1993年12月31日死後50年をもって消滅した太宰治1948年6月13日没)の作品著作権は、第1次第4次暫定延長措置および1971年改正法適用されたため、1998年12月31日死後50年をもって消滅した藤田嗣治1968年1月29日没)の作品著作権は、第4次暫定延長措置第1次第3次時点では存命のため該当せず)および1971年2018年改正法適用されたため、2038年12月31日死後70年)まで存続する旧著作権法考慮した著作権の保護期間を表にまとめると、次のとおりである。 旧著作権法加味した終期の原則著作者死亡日(日本時間保護期間事例⇒【その保護期間1899年明治32年7月14日以前保護なし 1899年明治32年7月14日死去著作者⇒【保護なし】 1899年明治32年7月15日 - 1931年昭和6年)末死後30年まで 1899年明治32年7月15日死去著作者⇒【1929年昭和4年)末まで】1931年昭和6年11月27日死去著作者⇒【1961年昭和36年)末まで】 1932年昭和7年)内1970年昭和45年)末まで 1932年昭和7年3月24日死去著作者⇒【1970年昭和45年)末まで】 1933年昭和8年)- 1967年昭和42年死後50年まで 1933年昭和8年2月3日死去著作者⇒【1983年昭和58年)末まで】1967年昭和42年11月7日死去著作者⇒【2017年平成29年)末まで】 1968年昭和43年以降死後70年まで 1968年昭和43年6月10日死去著作者⇒【2038年末まで】

※この「終期の原則」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「終期の原則」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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