保護期間の相互主義とは? わかりやすく解説

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保護期間の相互主義

国際条約内国民待遇原則としていますが、保護期間については、相互主義認められています。例えば、ある国が死後70年まで保護している場合我が国死後50年までしか保護していませんので、当該国では、我が国著作物死後50年まで保護すればよいということです。これは、著作物等の本国権利消滅しているにもかかわらず条約国では権利存在するという弊害避けるための措置です。なお、我が国は保護期間の相互主義を採用していますが(第58条)、例え米国のように保護期間の相互主義を採用していない国もあります



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