伝達権とは? わかりやすく解説

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伝達権(1)

伝達権とは、公衆送信された著作物を、テレビ、ラジオパソコンなどの受信装置用いて公衆不特定又は特定多数)向けに伝達する公衆見せたり聞かせたりする)ことに関する権利です(第23条2項)。

この権利は、公衆送信される著作物そのまま生で伝達する場合のみ働く権利であり、公衆送信された著作物を一旦録音・録画複製しその後複製物用いて公衆視聴させる場合には権利が及びません。録音・録画物を用い場合については、録音・録画時に複製権(第21条)が働くとともに録音・録画された著作物種類利用方法によっては、上演権(第22条)、演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)又は口述権(第24条)が働くこととなります

なお、放送又は有線放送される著作物の伝達権については、大幅に権利制限(第38第3項)されており、非営利無料又はテレビ・ラジオなどの通常の家庭用受信装置用いた伝達については自由にできることとされています。

伝達権(2)


伝達権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:12 UTC 版)

公衆送信権」の記事における「伝達権」の解説

伝達権(232項)とは、公衆送信された著作物を、受信装置用いて公衆伝達することを規制する権利である。 ただし、放送され、または有線放送される著作物については、非営利かつ無料伝達行為には伝達権は及ばず営利または有料であっても通常の家庭用受信装置用いて行う伝達行為には伝達権は及ばない383項)。

※この「伝達権」の解説は、「公衆送信権」の解説の一部です。
「伝達権」を含む「公衆送信権」の記事については、「公衆送信権」の概要を参照ください。

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