伝達権(1)
この権利は、公衆送信される著作物をそのまま生で伝達する場合のみ働く権利であり、公衆送信された著作物を一旦録音・録画等複製し、その後複製物を用いて公衆に視聴させる場合には権利が及びません。録音・録画物を用いる場合については、録音・録画時に複製権(第21条)が働くとともに、録音・録画された著作物の種類や利用方法によっては、上演権(第22条)、演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)又は口述権(第24条)が働くこととなります。
なお、放送又は有線放送される著作物の伝達権については、大幅に権利が制限(第38条第3項)されており、非営利・無料又はテレビ・ラジオなどの通常の家庭用受信装置を用いた伝達については自由にできることとされています。
伝達権(2)
伝達権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:12 UTC 版)
伝達権(23条2項)とは、公衆送信された著作物を、受信装置を用いて公衆に伝達することを規制する権利である。 ただし、放送され、または有線放送される著作物については、非営利かつ無料の伝達行為には伝達権は及ばず、営利または有料であっても通常の家庭用受信装置を用いて行う伝達行為には伝達権は及ばない(38条3項)。
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