公衆への伝達権との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 14:51 UTC 版)
「無断リンク」の記事における「公衆への伝達権との関係」の解説
情報社会指令 (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of. 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society)3条1項に定められた「公衆への伝達権」の範囲をめぐって判断が行われる。「公衆への伝達権」は「有線又は無線の方法による著作物の公衆への伝達 (公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物へのアクセスが可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾し又は禁止する権利」と規定されている。
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