公衆への伝達権との関係とは? わかりやすく解説

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公衆への伝達権との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 14:51 UTC 版)

無断リンク」の記事における「公衆への伝達権との関係」の解説

情報社会指令 (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of. 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society3条1項定められた「公衆への伝達権」の範囲めぐって判断が行われる。「公衆への伝達権」は「有線又は無線方法による著作物公衆への伝達 (公衆それぞれ選択する場所及び時期において著作物へのアクセスが可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾し又は禁止する権利」と規定されている。

※この「公衆への伝達権との関係」の解説は、「無断リンク」の解説の一部です。
「公衆への伝達権との関係」を含む「無断リンク」の記事については、「無断リンク」の概要を参照ください。

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