公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 20:09 UTC 版)
「日本の電話番号計画」の記事における「公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令」の解説
日本の電話番号計画は、2018年の電気通信事業法の改正で次のように定められている。 電気通信番号を総務大臣に指定されるために事業者は「電気通信番号使用計画」の作成や番号の使用条件の遵守等が求められる。また、他の事業者からサービスの卸提供を受けて利用者に電気通信番号を割り当てる事業者は、総務大臣の定める標準電気通信番号使用計画と同一の「電気通信番号使用計画」を定め遵守することが求められる。 電気通信事業者は、電気通信番号が総務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。(第50条) 総務大臣は適合していないと認めるときには、その基準に適合するように当該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使用を禁止することができる。(第51条) 使用しないときまたは、使用を廃止したときは、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。(電気通信番号規則 第18条) 規定に違反したときまたは、使用の要件を満たさなくなったときは、総務大臣は、相当の期間を定めて指定を取り消すことができる(電気通信番号規則 第19条) また、基準は次のような観点で定められることになっている。(第50条2項) 電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。 電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。 電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。 電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。 さらに、電気通信番号が指定されている電気通信事業者は、使用状況の定期報告を行うことが定められている。(電気通信事業報告規則 第8条)
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