公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令とは? わかりやすく解説

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公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 20:09 UTC 版)

日本の電話番号計画」の記事における「公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令」の解説

日本の電話番号計画は、2018年電気通信事業法改正次のように定められている。 電気通信番号総務大臣指定されるために事業者は「電気通信番号使用計画」の作成番号使用条件遵守等が求められるまた、他の事業者からサービスの卸提供を受けて利用者電気通信番号割り当てる事業者は、総務大臣定め標準電気通信番号使用計画同一の「電気通信番号使用計画」を定め遵守することが求められる電気通信事業者は、電気通信番号総務省令定め基準適合するようにしなければならない。(第50条) 総務大臣適合していないと認めときには、その基準適合するように当該電気通信番号変更することを命じ、又はその使用禁止することができる。(第51条) 使用しないときまたは、使用廃止したときは、遅滞なく総務大臣届け出なければならない。(電気通信番号規則 第18条規定違反したときまたは、使用要件を満たさなくなったときは、総務大臣は、相当の期間を定めて指定取り消すことができる(電気通信番号規則 第19条また、基準次のような観点定められることになっている。(第502項電気通信番号により電気通信事業者及び利用者電気通信設備識別又は電気通信役務種類若しくは内容識別を明確かつ容易にできるようにすること。 電気通信役務の提供に必要な電気通信番号十分に確保されるようにすること。 電気通信番号変更できるだけ生じないようにすること。 電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。 さらに、電気通信番号指定されている電気通信事業者は、使用状況定期報告を行うことが定められている。(電気通信事業報告規則 第8条

※この「公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令」の解説は、「日本の電話番号計画」の解説の一部です。
「公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令」を含む「日本の電話番号計画」の記事については、「日本の電話番号計画」の概要を参照ください。

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