侵害とみなす行為
[1] 外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で「輸入」すること(第113条第1項第1号)。
[2] 海賊版を海賊版と知っていながら、「販売・配布」したりすること。また、販売したり配布する目的で、コピーされたものを「所持」することも対象となります(第113条第1項第2号)。
[3] 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます)(第113条第2項)。
[4] 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物の名称等、権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること。
また、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすることも対象となります(第113条第3項)。
[5] 外国で販売されている国内で市販されているものと同一のCDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなどであること、また国内販売後4年を経過する前に販売等されたものであること)(第113条第5項)
[6] 著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること(第113条第6項)
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