二次的著作物の利用権とは? わかりやすく解説

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二次的著作物の利用権

ある著作物原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式変更したりする等し創作され著作物二次的著作物呼びます第2条第1項第11号)。

二次的著作物については、これを創作した者が有する権利著作権)と同一権利を、原著作物著作権者有することになり、これを一般に二次的著作物の利用権と呼んでいます(第28条)。具体的には、日本語書かれ小説を英語に翻訳し、それを出版する場合は、翻訳者了解だけでなく、原作者了解も必要であるということです。



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