著作権の対象となっている映画であることとは? わかりやすく解説

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著作権の対象となっている映画であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「著作権の対象となっている映画であること」の解説

条文に「…著作権目的となっているものに限る」とあるように、著作権目的となっている映画録画・録音されることが「盗撮」の成立要件である。著作権法6条(保護を受ける著作物各号該当しないことにより保護受けない映画や、著作権法54条(映画の著作物の保護期間)に基づいて著作権の保護期間満了し著作権消滅した映画録画録音は、「盗撮」にあたらない本法律は著作権法特例法であり、盗撮規制本法ではなく著作権法基づいて行われるから、著作権の対象となっている映画限定する要はないとも考えられる。しかし、第3条映画産業の関係事業者盗撮防止措置講じることを義務づけており、著作権の対象になっていない映画の上映においてまで盗撮防止措置義務づけてしまうことを法文回避するために、あえて限定している。

※この「著作権の対象となっている映画であること」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「著作権の対象となっている映画であること」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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