著作権の対象となっている映画であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「著作権の対象となっている映画であること」の解説
条文に「…著作権の目的となっているものに限る」とあるように、著作権の目的となっている映画が録画・録音されることが「盗撮」の成立要件である。著作権法6条(保護を受ける著作物)各号に該当しないことにより保護を受けない映画や、著作権法54条(映画の著作物の保護期間)に基づいて著作権の保護期間が満了し、著作権が消滅した映画の録画・録音は、「盗撮」にあたらない。 本法律は著作権法の特例法であり、盗撮の規制は本法律ではなく著作権法に基づいて行われるから、著作権の対象となっている映画に限定する必要はないとも考えられる。しかし、第3条で映画産業の関係事業者に盗撮防止の措置を講じることを義務づけており、著作権の対象になっていない映画の上映においてまで盗撮防止措置を義務づけてしまうことを法文上回避するために、あえて限定している。
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