著作権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 00:09 UTC 版)
ニコニコ動画版Wikipediaとよく言われているが、GFDLライセンスではなく著作権がドワンゴに帰属されると明記されている点が大きく異なる。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}著作権法に沿った規約ではあるが、執筆した記事/コメント/お絵カキコ等においてドワンゴが認める第三者、他の利用者に対して著作者人格権を行使する事は認められない。[要出典]
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著作権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/18 12:27 UTC 版)
著作権は、創作と同時に著作者に原始的に帰属するのが原則であるが(17条1項)、映画の著作物では、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物に参加することを約束しているときは、当該映画製作者」に著作権が帰属する(29条1項)。 これは監督等の著作者が映画の製作に参加しているのだという意思を持って製作に携わる場合であり、大抵の場合にはこれに該当することになろう。映画製作者とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」をいい(2条1項10号)、映画製作のために経済的リスクを負担する者を指す。このように、映画の著作物の著作権は、参加約束がある場合は、著作者ではなく原則として映画製作者(映画会社やプロダクション)に帰属し、財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権が、原始的に別個の法人格に帰属する帰結になる。 映画の著作物に限ってこのような規定が設けられている理由としては、 映画の製作には多くの人が関わっており、その全員に著作権の行使を認めると、映画の著作物の円滑な利用が困難になるから 映画の製作には多大な費用がかかっているため、製作者に著作権を帰属させて権利を行使させ、費用の回収を容易にするべきであるから などと説明される。 ただし、契約で著作権を譲渡することは可能なので(61条)、映画製作者と監督等との間で著作権の帰属に関する契約を締結し、監督に著作権が帰属するとすることを妨げるものではない。ただし、この契約により、当初から監督等に著作権が帰属することになるのか、映画製作者に帰属している著作権が監督等に移転することになるのかについては、見解が分かれ、映画製作者が二重に契約を締結したときに問題が顕在化する。 29条1項の規定により著作権が映画製作者に帰属した場合でも、著作者人格権は監督等の著作者に残ることになるが、このとき、映画の公表については同意したものとみなされる(18条2項3号)ため、公表権は働かない。
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