著作権の対象とならないものとは? わかりやすく解説

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著作権の対象とならないもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)

著作権」の記事における「著作権の対象とならないもの」の解説

102項は「事実伝達にすぎない雑報及び時事報道は、前項第1号掲げ著作物該当しない」と規定している。 103項は、本法律による保護は「著作物作成するために用いプログラム言語規約及び解法及ばない」と規定している。これによりプログラミング言語APIアルゴリズムは、少なくとも日本法においては保護対象とならない(ただし、日本国外ではAPI保護対象認定された例があるため注意が必要である)。 13条は、次の著作物が「この章の規定による権利目的となることができない」と規定している。これらの著作物内容は、国民の権利義務形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるためである。 憲法その他の法令条約(未批准条約を含む)、外国法令廃止され法令含まれるまた、政府作成法律案法律草案改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社作成した日本国憲法改正私案のように、私人作成した法令案は本号の対象外であって著作権の対象となりうる。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人独立行政法人通則法平成11年法律103号)第2条第1項規定する独立行政法人をいう。以下同じ)が発する告示訓令通達その他これらに類するもの 裁判所判決決定命令及び審判並びに行政庁裁決及び決定裁判準ずる手続により行われるもの 前3号掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人作成するもの また、北朝鮮著作物については、日本保護する義務負わないとする最高裁判所の判決2011年12月8日出ている。→無断放映#日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例参照

※この「著作権の対象とならないもの」の解説は、「著作権」の解説の一部です。
「著作権の対象とならないもの」を含む「著作権」の記事については、「著作権」の概要を参照ください。

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