日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例とは? わかりやすく解説

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日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/06 06:47 UTC 版)

無断放映」の記事における「日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例」の解説

2002年北朝鮮の最高指導者である金正日日本人拉致認めて以降日本マスメディアでは朝鮮中央テレビ映像頻繁に放映されるようになった。 これらの映像放映について、テレビ朝日TBSは「自分著作権食べている以上、他人著作権尊重するのは当たり前[要出典]」として、同テレビ放映権料支払っている。2004年8月11日朝鮮中央テレビ作成した番組日本のテレビ局放映する際に、朝鮮総連通じて朝鮮中央テレビ放映料を支払う事を朝鮮総連要求しTBSテレビ東京がそれに応じたテレビ朝日それ以前にも朝鮮総連とは無関係民間会社代理店)に放映料を支払っていた。 一方フジテレビ日本テレビは、以前は同テレビ放映権料支払っていたが、現在は無断放映をしている。これは、2003年北朝鮮ベルヌ条約加盟したことを受け、文化庁が「国交がない以上、権利義務関係は発生しない」との見解示したことによるものだが、これに対し、同テレビ作品に関する交渉窓口となっている朝鮮映画輸出入社(北朝鮮文化省傘下行政機関)とその委託受けたカナリオ企画日本)は、著作権侵害対す損害賠償支払い無断放映差し止め求めてフジテレビ日本テレビ提訴した。これに対し東京地裁は、「北朝鮮ベルヌ条約加盟していたにせよ、日本未承認国家である以上、国際法上の権利義務関係が発生せず北朝鮮著作物著作権法6条3項対象とはならない」との判決下した判決は「拷問禁止条約などは国家便益超えて守られるべきだが、著作権国家超えて普遍的に尊重される価値とは言えない」とも述べたテレビ朝日TBS引き続き北朝鮮作品放映時にはカナリオ企画著作権表示画面明示し無断放映をしない姿勢明確にしている。 原告2008年知財高裁控訴した著作権侵害認めらなかったものの、「営利目的無断放送で、配給会社利益侵害した」として、カナリオ企画にのみ各12万円支払うよう両社命じた2009年最高裁に上告した。2011年12月8日桜井龍子裁判長最高裁2審知財高裁判決破棄し原告請求退け上告棄却された(裁判官意見全員一致)。判決は、ベルヌ条約普遍的価値有する一般国際法上義務締約国負担させるものではなく日本が承認していない国家である北朝鮮著作物はこれにより著作権法6条3号所定著作物には当たらないとし、特段事情がない限り無断放映による不法行為発生しない結論付けている。同判決以後フジテレビ及び日本放送協会NHK)は映像放映料を支払っていないと見られている。 ニコニコ生放送では2017年の春以降度重なるミサイルの発射実験米朝会談について「北朝鮮国内ではどのような報道なされているのかをそのまま伝える」として、ニコニコニュースチャンネル名義 で、テストパターンから停波までの全放送解説翻訳なしで配信 していたが、運営元ドワンゴ放映料を支払ってたかどうかは明らかにされていない

※この「日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例」の解説は、「無断放映」の解説の一部です。
「日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例」を含む「無断放映」の記事については、「無断放映」の概要を参照ください。

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