日本における動物虐待行為の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:47 UTC 版)
「動物虐待」の記事における「日本における動物虐待行為の取り扱い」の解説
日本では、愛護動物に分類される動物の扱いに対して、罰則付きの虐待禁止を謳った動物の愛護及び管理に関する法律(通称、動物愛護法)によって、様々な規制を設けている。主な罰則対象行為は以下の通り。 みだりに殺し、又は傷つける 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等 百万円以下の罰金 遺棄 百万円以下の罰金 この他にも動物を取り扱う業者に対しては、環境省令または都道府県や指定都市で定められた所の「動物の健康及び安全を保持する」のに必要と思われる基準があり、これを遵守せず勧告も無視した場合には、30万円以下の罰金が科せられる。また虚偽の申告をする等を行っている場合は20万円以下の罰金となっている。とさつは動物の殺害であるが、動物を苦しめないで殺す方法が講じられ、これは「みだり」には含まれない。ネズミは哺乳類であるが、ペットを殺す場合には動物虐待に相当するが、野生のネズミを殺鼠やネズミホイホイで殺す場合は動物虐待とはみなされない。 2005年に入って、以前より問題視されていたペットショップ等の動物販売業に於ける不当な「商品」の取り扱いに関して、政府与党は動物愛護管理法の改正を検討中で、従来の届け出制から、地方自治体の許認可制へと切り替えようという動きがある。同改正案成立の場合には、自治体が動物取り扱い業者に指導を行い、従わなければ営業の取り消しを行えるとされる。過去幾度も指摘されていた、店頭における管理の悪い業者は、今後淘汰される可能性がある。 他、動物を虐待目的で引き取ったケースについて、詐欺罪が適用された例がある。 統計 2020年3月26日の警察庁の発表によれば、2019年に警察が動物愛護法違反で摘発した事件は105件、逮捕・書類送検したのは126人(うち逮捕は5人)で、こうした統計を取り始めた2010年以降で最多。虐待された動物はネコ66件、イヌ27件、ほかにウマ、ウサギ、タヌキ、ニワトリ、フェレットなど。内容別は「遺棄」49件、「虐待」36件、「殺傷」20件。第三者からの情報で警察が認知したのは63件だった。 2021年3月25日警察庁発表によれば、2020年に警察が動物愛護法違反で摘発した事件は102件あり、117人が逮捕・書類送検された。現在の統計の取り方を始めた2010年以降、2019年の105件に次いで2番目に多かった。虐待された動物は、ネコ(57事件)とイヌ(36事件)で9割。ほかにウマ、ヤギ、フクロウ、トカゲ、カメなど。内容別では「遺棄」(48事件)、「殺傷」(29事件)、「虐待」(25事件)。
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