その他、法が権利付与を否定する場合とは? わかりやすく解説

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その他、法が権利付与を否定する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:18 UTC 版)

パブリックドメイン」の記事における「その他、法が権利付与を否定する場合」の解説

著作物」、「発明」など、知的財産権客体としての要件満たすが、主に政策的理由によって、法が権利付与否定している場合がある。 例えば、国や地方公共団体創作した著作物を、著作権の対象としない法制多数みられる例え日本では憲法その他の法令、国や地方公共団体発する通達裁判所判決などは、著作権著作者人格権対象ならない日本国著作権法13条)。また、イタリアでは、イタリア及び外国または官公庁公文書には著作権法規定適用しない旨の規定がある。その他、アメリカ合衆国著作権法では、連邦政府職員職務上作成した著作物は、著作権の対象とならない(17 U.S.C. §105)。もっとも、連邦政府職員ではない者の著作権連邦政府譲り受けた場合連邦政府による著作権保有否定されないし(17 U.S.C. §105)、州政府の職員職務上作成した著作物に対しては、法は著作権付与否定していない。 また、外国人による権利享有認めない法制存在する場合当該外国人による創作物は(当該法域内では)、知的財産権による保護受けないと言える例えば、日本では外国人権利享有原則として認めているが、特別法によってそれを制限することも容認している(民法3条2項)。実際に特許法などの知的財産権法は、外国人による権利享有制限している(著作権法6条、特許法25条など)。もっとも、パリ条約などにおいて、内国民待遇の原則が採られているため、これらの条約の加盟国においては外国人であるというだけの理由により知的財産権享有否定されることはない。つまり、これらの条約加盟していない国との関係で問題になるに過ぎない

※この「その他、法が権利付与を否定する場合」の解説は、「パブリックドメイン」の解説の一部です。
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