録画・録音されることとは? わかりやすく解説

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録画・録音されること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「録画・録音されること」の解説

条文に「映画影像録画著作権法第2条第1項第14号規定する録画をいう。)または音声録音(同項第13号規定する録音をいう。)をすること」とあるように「盗撮」の前提となる行為である「録画」および「録音」の定義は、著作権法に従う。 「録画」とは、「影像連続して物に固定」することをいう(著作権法2条1項14号)。すなわち、「影像再生目的としてフィルムあるいはテープという連続した有体物つながった形で影像記録する行為録画にあたる。したがって写真静止画)による複製録画にはあたらず、たとえば「早撮りカメラでパッパッと撮って、それをオート・スライド方式映写することを目的とするというような行為」であっても、それはあくまでも写真複製にすぎず、著作権法上の録画にはあたらない解されている。 「録音」とは、「音を物に固定」することをいう(著作権法2条1項13号)。 条文に「又は」とあるように、「録画」、「録音」のいずれか一方だけを行う場合盗撮となる。音声録音だけであってもそれを盗撮と扱うことによって、日本国外の映画館等で盗撮された影像日本語吹き替えなし)に、日本国内映画館等で録音され日本語吹き替え音声合成する手段による海賊版作成阻止することが期待されている。 録画又は録音掛かる固定行為は、必ずしも映画館等の内部行われる要はない(そのような構成要件存しない)。たとえば、映画館内部影像または音声を一旦外部送信し映画館等外部でそれらを受信して録画または録音する行為盗撮となる。なお、当該映画館等は日本国外であってもよく、日本国内固定すれば「盗撮行為に当たる。 また、固定掛かる映像音の採取行為も、同様に必ずしも映画館等の内部行われる要はない。映画映像や音が映画館等の外に漏れていた場合であっても、それを採取し録画または録音すれば「盗撮行為にあたる。(ただし過失録画または録音し、または他の主著作物に副として影像または音声入り込んだ写り込み等)場合には、原則として著作権侵害罪成立しない)。

※この「録画・録音されること」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「録画・録音されること」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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