録画・録音されること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「録画・録音されること」の解説
条文に「映画の影像の録画(著作権法第2条第1項第14号に規定する録画をいう。)または音声の録音(同項第13号に規定する録音をいう。)をすること」とあるように「盗撮」の前提となる行為である「録画」および「録音」の定義は、著作権法に従う。 「録画」とは、「影像を連続して物に固定」することをいう(著作権法2条1項14号)。すなわち、「影像の再生を目的としてフィルムあるいはテープという連続した有体物につながった形で影像を記録する」行為が録画にあたる。したがって、写真(静止画)による複製は録画にはあたらず、たとえば「早撮りのカメラでパッパッと撮って、それをオート・スライド方式で映写することを目的とするというような行為」であっても、それはあくまでも写真複製にすぎず、著作権法上の録画にはあたらないと解されている。 「録音」とは、「音を物に固定」することをいう(著作権法2条1項13号)。 条文に「又は」とあるように、「録画」、「録音」のいずれか一方だけを行う場合も盗撮となる。音声の録音だけであってもそれを盗撮と扱うことによって、日本国外の映画館等で盗撮された影像(日本語吹き替えなし)に、日本国内の映画館等で録音された日本語の吹き替え音声を合成する手段による海賊版作成を阻止することが期待されている。 録画又は録音に掛かる固定行為は、必ずしも映画館等の内部で行われる必要はない(そのような構成要件は存しない)。たとえば、映画館等内部の影像または音声を一旦外部に送信し、映画館等外部でそれらを受信して録画または録音する行為も盗撮となる。なお、当該映画館等は日本国外であってもよく、日本国内で固定すれば「盗撮」行為に当たる。 また、固定に掛かる映像や音の採取行為も、同様に必ずしも映画館等の内部で行われる必要はない。映画の映像や音が映画館等の外に漏れていた場合であっても、それを採取し録画または録音すれば「盗撮」行為にあたる。(ただし過失で録画または録音し、または他の主著作物に副として影像または音声が入り込んだ(写り込み等)場合には、原則として著作権侵害罪は成立しない)。
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