映画館等で行われること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「映画館等で行われること」の解説
「映画館等」で上映が行われる映画が録画・録音されることが、「映画の盗撮」の成立要件である。「映画館等」には、もっぱら映画の上映を目的とする施設である「映画館」に加えて、「その他不特定または多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているもの」が含まれる(2条2号)。たとえば、公民館、多目的ホールなど、必ずしも映画の上映を目的としない施設で映画を上映し、観客の入場を管理する場合でも、当該施設を「映画館等」として、盗撮を禁止する趣旨である。一般公衆に開放されている屋外の建築物の壁面などに設置された街頭大型テレビジョンなどは、観客の入場管理がされていないことから、本法律における「映画館等」には当たらない。 また、条文に「不特定または多数の者に対して」とあるので、上映の対象者が多数であれば、それが特定か不特定であるかを問うことなく、本法律における「映画館等」にあたる。一方、特定かつ少数に対して映画の上映を行う場合、本法律における「映画館等」にはあたらない。
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