有料上映映画であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「有料上映映画であること」の解説
条文に「観衆から料金を受けて上映が行われる映画」とあるので、有料で上映が行われる映画が録画・録音されることが「盗撮」の成立要件である。無料で上映が行われる映画の録画・録音は原則として「盗撮」と扱われない。ただし、条文に「観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み…」とあるように、有料の上映開始に先立って開催される先行上映などの無料試写会の映画は、海賊版作成の対象となるおそれが否定できないため、規制の対象とされている。 この理由については、海賊版出現の可能性がある興行用映画に対象を限定し、例えば学校の文化祭で無料上映されているような映画を対象から除外し、私人に対する過度な規制を回避する趣旨である。たとえば「公衆に対する興行を目的として作成された映画」という定義も考えられたが、趣味や学術目的で作られた映画であっても後で興行的価値が生じる可能性があり、映画の作成目的に着目した定義では不十分であるため、観衆から料金を受けるか否かで線引きしたとする。
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