条約内容
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日清修好条規は、平等条約ではあったものの、その内容は両国がともに欧米から押し付けられていた不平等条約内容を相互に認め合うという極めて特異な性格をもっていた。 具体的には 両国は互いの「邦土」への「侵越」を控える(第1条) 外交使節の交換および双方に領事を駐在させる(第4条、第8条) 両国の交渉には漢文を用い、和文を用いるときには漢文を添える(第6条) 制限的な領事裁判権をお互いに認める(第8条、第9条、第13条) 両国の開港場では刀剣の携帯を禁じる(第11条) 通商関係については欧米列強に準ずる待遇(協定関税率等)を互いに認め合う といった内容であった。 日本が当初要求した最恵国待遇は得られず、逆に、日本もまた清国に対し最恵国待遇をあたえなかった。領事裁判権に関しては、両国とも自国民相互の争いはそれぞれの国法により当該国の領事が裁判をおこない、日清両国民間の争いについては双方の官吏が協議して裁判するものとし、関税に関しても関税率を相互の協定によって決めることとした(協定関税制度)。日本側としては、自主裁判権も関税自主権もほしいところであったが、それを得るには清国に対しても同様の権利を認めざるをえず、特に清国の国法が過酷とみられたために、これを望まないところから以上のような規定となった。そして、清国はおそらくは日本に領事を派遣しないであろうと見越し、そうなれば、現実には日本側が一方的に治外法権を獲得できるとの見込みを立てたのであった。
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条約内容
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歩兵と騎兵は、フランスの資金で常備する。 フランスは、帝国通貨でスウェーデンに資金援助する。 スウェーデンは、神聖ローマ帝国におけるカトリック信仰を保障する。 スウェーデンは、フランスの盟友であるバイエルン選帝侯を攻撃しない。 フランス・スウェーデンは、向こう5年間、単独同盟も単独講和も結ばない。 フランスはリシュリューの下で神聖ローマ帝国に対する帝国政策が執られた。宰相となった1624年に対ハプスブルク同盟を締結したリシュリューは、これらの友好国の中でスウェーデンの軍事力に着目していた。一方のスウェーデンもハプスブルク家の普遍主義に対抗するため、スウェーデン普遍主義による世界帝国理念があった。そのための軍事資金を必要としていたのである。当初リシュリューは、直接的な武力行使は控え、介入は間接的に留めていた。これはリシュリューにとって主要な敵はスペイン・ハプスブルク家であり、オーストリア・ハプスブルク家に関しては、同盟者による武力介入によってオーストリア・スペインの両ハプスブルク家を分断し、フランスはスペインとの対決を図る、これがリシュリューの思惑であった。しかしカトリックの国家がプロテスタントの国家と同盟を結んだ事は、カトリック国のみならずローマ教皇からも激しい非難を呼び起こす事となる。
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条約内容
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以下に、ペトロポリス条約で合意した項目の概要を示す。 ブラジルとボリビアの国境線を定める。アブナ川、西経69度まではアクレ川(英語版、スペイン語版)の水路に従って国境線とする。これらの範囲外の国境線は、地形の急峻な部分または水路に沿って、両国の委員からなる国境線確定のための委員会で決定する。 領土の移転について、領域に属する全ての権利と、民法の原則に従って国民と外国人が獲得した財産権の維持と尊重の義務に由来する責務も移転する。領土の移転による行政の執行から生じる訴訟は、ブラジル政府代表一名、ボリビア政府代表一名、ブラジル政府が認定した外国公使一名による仲裁裁判所で審議し判断される。 ブラジル政府は賠償としてボリビア政府に200万英ポンドを支払う。ボリビアは賠償金を二国間の貿易や交流を発展させるための鉄道建設などの資金にする。賠償金は条約批准後、3ヶ月以内に100万ポンド、1905年3月31日までに残りの100万ポンドを支払う。 批准書の交換後、1年以内に両政府は国境線確定のための混成委員会の委員をそれぞれ任命する。そして任命後、半年以内に本条約に従った国境線を確定する作業に着手する。委員会で解決できない問題は、イギリス王立地理学会に仲裁案を仰ぐ。 両国は、両国の陸上輸送と河川航行について、それぞれの領域での財政および警察力の規制の下に、最大限の自由を原則とした通商航海条約を、8ヶ月以内に締結しなければならない。またこの規制は、航行や貿易に可能な限り有益でなければならず、両国で可能な限り同一でなければならない。しかし、両国の法律の対象とならない貿易や河川航行は、これに含まれないことを確認する。 輸出入の通関業務のため、ボリビアは、ブラジルのベレン、マナウス、コルンバとマデイラ川やマモレ川に設置した税関所に税関職員を置くことができる。同様にブラジルは、ボリビアのビジャ・ベリャにある税関事務所またはボリビアが国境に設置した他の税関所に税関職員を置くことができる。 ブラジル政府は、ブラジル領内にマデイラ川のサン・アントニオ港(現在のポルト・ヴェーリョ)からマモレ川のグアジャラ・ミリンまでの本線と、ヴィラ・ムルチーニョ(伯: Vila-Murtinho)または他の地点とビジャ・ベリャまでの支線を持つ鉄道を建設する。4年以内の完成を努力する。鉄道の使用に関して、関税率と税免除について両国は同等の権利を持つ。 ブラジルは、ペルーとの国境線についての紛争、ジャバリ川から南緯11度付近について、和解に到達するように努め、ペルー政府と直接議論する。また状況によらずボリビア政府も責任を負う。
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1629年5月22日にデンマーク王クリスティアン4世はリューベックの和約に調印した。和平条約は次の5点にまとめられる。 デンマーク王はそれがホルシュタイン公および帝国侯爵としての彼に関わる限りにおいて帝国の問題に介入する。今後の紛争は交渉あるいは仲裁裁判官の助けによって平和的に調停される。 双方とも損害賠償をあきらめるとともに、帝国内の何人にもデンマーク王に対する請求権を申し立てることを許さない。同様にデンマーク王は帝国内の何人に対しても請求権を申し立てない。デンマーク王には賠償金なしで占領されたデンマーク領および彼にレーエンとして与えられていた北ドイツの公爵領および侯爵領を返還される。皇帝軍はここから即座に撤退する。 双方の捕虜は即座に解放される。 スペイン王、ポーランド王、スペイン領ネーデルラント総督、オーストリア家全体、選帝侯、そのほかの帝国諸身分ならびにイングランド王、フランス王、スウェーデン王、ネーデルラント連邦共和国が和平の当事者となる。 バルト海および北海の諸島はシュレスヴィヒ=ホルシュタイン=ゴットルプ侯爵領に返還され、軍隊はこの島々から撤退する。
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1902年4月8日(露暦3月26日、光緖28年3月1日)に北京で調印された満洲還付条約(交収東三省条約)では、ロシア帝国は、満洲を大清帝国の一部として、清国政府の権威を同地に回復することを承諾し、なおかつ満洲をロシア軍占領以前の状態に復元することを約束した。そして、満洲進駐のロシア軍を第1次から第3次までの3回に分け、それぞれ半年ずつの期間を設けて計1年半(18か月)かけて南から順に満洲全土から撤兵し、最終的には同地を清国の主権に返還することが取り決められた。 撤退次数撤退範囲撤退期限第1次撤退 盛京省西南部(遼河の線以南)からの撤退、および鉄道還付 1902年10月8日 第2次撤退 盛京省の残部(遼河以北)および吉林省からの撤退 1903年4月8日 第3次撤退 黒竜江省からの撤退 1903年10月8日 ウィキソースにzh:交收东三省条约の原文があります。 ただし、その条件として、 ロシア軍撤退完了まで満洲における清国軍の駐屯地と兵数規模はロシア軍務省との話し合いによって決められること 撤兵が済んだ後は清国側の自由に委ねることとするが、その後も兵の増減はロシア側に知らせること 清国政府はロシア軍が撤退した地域に他国軍の駐兵を許さないこと 南満洲における新規の鉄道敷設はあらかじめ露清両政府間で協議の上でなければ認められないこと 清国に返還された鉄道については、ロシアが経営や修繕のために支払った費用を清国が負担すること などが盛り込まれた。 交渉にあたったのは、ロシア側が駐清公使のパーヴェル・ミハイロヴィチ・レサール(ロシア語版)、清国側は慶親王奕劻であった。従来、露清交渉を担当してきたのは、しばしば親露的とみられていた北洋大臣の李鴻章であったが、彼は1901年11月に死去し、代わって折衝にあたった慶親王は、小村寿太郎外相ほか日本の外交筋から多くの情報やアドバイスを受けた。ロシア軍の満洲撤退は、この条約にもとづいて実行されることになったが、ロシアは果たしてこれらの規定をどの程度遵守するかが日本をふくむ列強の大きな関心事となった。
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条約内容
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イスタンブールとその近辺地域を除く東トラキアはギリシャに割譲。小アジアのスミルナ地方はギリシアの行政権下に入る。 マラシュ・ウルファ・アンテプ各州はフランス勢力圏に、コンヤ・バルクエスィルを結ぶ線以南のアナトリア南西部はイタリア勢力圏に。 アルメニアの独立を容認。 クルディスタン建国のための地域を制定する。 ボスポラス海峡とその一帯は国際機関「海峡委員会」(英: International Hydrographic Bureau、IHB)の管理下におかれる。 オスマン帝国軍は5万700人以下まで軍備縮小。 帝国の財政はイギリス・イタリア・フランスが決定権を持つ(オスマン債務管理局)。カピチュレーションの継続や外国人特権の復活も規定された。 アラビア半島におけるヒジャーズ王国独立容認。 イラク・パレスチナはイギリス、レバノン・シリアはフランスの委任統治下におかれる。 エジプトはイギリス、モロッコ・チュニジアはフランスの保護下に入る。
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