条約システムの形成とアジアとは? わかりやすく解説

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条約システムの形成とアジア

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:25 UTC 版)

条約改正」の記事における「条約システムの形成とアジア」の解説

西ヨーロッパ諸国は、18世紀から19世紀にかけて西欧内の主権国家間の政治的経済的な摩擦対立回避するため、互いに外交使節派遣し国家主権独立主権対等などを原則とする友好通商条約を結び、アメリカ合衆国の独立後はそれを新大陸にも押しひろげた19世紀入って西欧各国社会的状況文化・伝統異なトルコ帝国ペルシア中国シャム日本などアジア国々との接触深めると、武力背景にしてこれらの国々強制的に開国」を認めさせ、みずからの条約システム編入していったその場合、その国に住む欧米人犯罪犯したとき条約相手国の国法に服さずともよいこととし外交官ではあっても本来は裁判官ではない領事領事館職員本国の法によって裁判することを可能にした。また、相互に貿易される商品関税当該国自由に決定する権利認めず、すべて外交交渉結果むすばれた協定によることとし、さらに、西欧のある国が当該国との条約得た権利は、自動的に他の欧米の国にも適用されてその恩恵均霑されるという規定片務的最恵国待遇)が設けられることが多く、これらの点でいずれも不平等な性格をもつものであった不平等条約)。 なお、以上のうち、関税に関して強者による弱者収奪以外の何物でもなかったが、領事裁判権については、少なくとも先進国側の論理からすれば彼我風俗・習慣違い法律刑罰裁判の内容やそれらに対す考え方姿勢相違また、監獄内の生活環境治安状態の低劣さなどから居留民保護するために必要と主張されるものであった

※この「条約システムの形成とアジア」の解説は、「条約改正」の解説の一部です。
「条約システムの形成とアジア」を含む「条約改正」の記事については、「条約改正」の概要を参照ください。

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