裁判の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 06:53 UTC 版)
この裁判では、 子どもの教育を決定する権限(教育権)が誰に所属するか 教育を受ける権利としての学習権の存在 教師の教授の自由(教育の自由)の保障 が問われた。 最高裁判所は、 教育権の帰属問題は「国家の教育権」と「国民の教育権」のいずれの主張も全面的に採用できない(折衷説) 児童は学習をする固有の権利を有する(学習権の肯定) 教師に教育の自由は一定の範囲において存在するが、合理的範囲において制限される。 と判示し、学テは合憲であると結論付け、その実施を妨害した被告人に公務執行妨害罪の成立を認め、原判決および第1審判決を破棄して執行猶予付き有罪判決を自判し、被告人側の上告を棄却した。
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